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お待たせ致しました!調剤報酬改定2018を踏まえての「集中率」の紹介です!
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【完全図解】薬局の処方箋集中率とは?計算方法と歯科取扱、下げる方法を紹介 | 調剤報酬改定2018改定後の集中率について
変更点をまとめました
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調剤薬局の処方箋「集中率」
計算方法が変わりました
<改定前との比較>
集中率を計算する際、以下の受付はカウントしないことになった。
・全ての職員の処方箋
・その家族の処方箋
<原文:厚生労働省(2018)>
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第88 調剤基本料 1
調剤基本料の施設基準
- (3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それら を合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
- (4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密 な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受 け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
引用元:平成 30 年3月5日(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 保医発 0305 第3号 <P195>
どう判定するのか
平成30年3月時点では当面の間、判定は「自己申告」(他にも判定する基準がないので、消去法で自己申告ということになるのではないでしょうか)によるものと考えられます。
大事な話
故意的な免れ策は
絶対にやめましょう
自己申告制だからと言って、甘い考えはやめましょう。以下の前例のように、大きく問題となり薬局業界全体に悪影響を及ぼす結果となることを意識して起きましょう。また、不祥事を狙っている人もたくさんいますし、内部告発もありえます。いずれにせよ、患者第一主義の健全なる薬局運営を心がけましょう。 ※本件の改定は以下の不祥事により、見直された項目です。これを繰り返すほど恥ずかしいものはありません。
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【完全図解】薬局の処方箋集中率とは?計算方法と歯科取扱、下げる方法を紹介 | 調剤報酬改定2018
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