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- 調剤基本料の注1(2018)※改定後
- 調剤基本料の注2(2018)※改定後
- 調剤基本料の注3(2018)※改定後
- 調剤基本料の注1(2016)※改定前
- 調剤基本料の注2(2016)※改定前
- 調剤基本料の注3(2016)※改定前
目次
調剤基本料の注1(2018)※改定後
調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準
次のすべてに該当する保険薬局であること。
- 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
- 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医 療を担当するものを除く。)が10 以下であって、許可病床数 200 床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
- 処方箋受付回数が一月に2,500 回を超えないこと。
調剤基本料の注2(2018)※改定後
調剤基本料注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
- 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
- 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局
調剤基本料の注3(2018)※改定後
調剤基本料の注3に規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること
- 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が5割以下であること。
- (当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。
- 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
ここからは
改定前のものです
調剤基本料の注1(2016)※改定前
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚 生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの 受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算 定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、調剤基本料本文 の規定にかかわらず、当該基準に係る区分に従い、調剤基本料1又は 調剤基本料4により算定する。
調剤基本料の注2(2016)※改定前
注1の規定に基づき地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険 薬局については、特別調剤基本料として15点を算定する。
調剤基本料の注3(2016)※改定前
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分 の50に相当する点数により算定する。ただし、処方せんの受付回数が1 月に600回以下の保険薬局を除く