ここは特別調剤基本料について、まとめたページです。要件はもちろん、改定による変更点についても記載しています。
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2年に1回行われる調剤報酬改定(診療報酬改定)ですが、改定の前後でニュースとしてよく取り上げられる項目とそうでない項目があるのはみなさん、ご存知、というか身に覚えがあるのではないかと思います。よく取り上げられる項目は情報がごった返すのに対し、そうでない項目は誰も取り上げないので全然情報が掴めないってこともよくあるかと思います。
そこで今回は、後者のあまり注目されない項目の一つ、「特別調剤基本料」についてまとめてみました。2018年の改定によって急に重要度が上がった項目でもありますのでしっかり把握しておきたい情報だと思います。
特別調剤基本料とは何か【2018改定後】
分類
調剤基本料の一つです。調剤基本料は大きく5つに分類されますが、そのうちの点数が1番低い分類です。調剤基本料の全分類は以下の通りです。
・調剤基本料1
・調剤基本料2
・調剤基本料3ーイ
・調剤基本料3ーロ
・特別調剤基本料
点数
・・・10点
該当する保険薬局では処方箋の受付1回につき 10 点 を算定する。
該当薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
(2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局。
わかりやすくいうと
- 20床以上の保険医療機関の敷地内にあり、集中率が95%以上の保険薬局が該当するということ。
- 特別調剤基本料を算定する場合は、調剤基本料1、2、3のどれも取れないということ。
「1.」の補足ですが、ポイントは「病院」です。これまでは「保険医療機関との不動産取引等」という言葉は何度も登場していましたが、「病院である」という言葉がついたのは今回の改定が初めてです。
「え、病院って処方元はみんな病院じゃない?」って思った方も多いとかと思いますが、一般的に病院って言われている医療機関も種類が別れているんです。ちょっとここで、医療機関の種類を紹介します。
病院・・・病床数20床以上
診療所・・病床数19床未満
以上のように区分けされています。
ということで、今回表記されたのは「病院」ですので、20床以上の医療機関。ということになります。(「本当に診療所は含まれないのか?」と、気になっている方が多いのは事実です。今のところ、厚労省から補足等の発表はないので断言はできませんが、あえて「病院である」と記載しているのでほぼ間違いはないかと思いますが、何か発表されればここでも追記として更新していく予定です。)次に。
「2.」の補足ですが、意味としては原文そのままの通りではあると思いますが、副次的な意味として、特別調剤基本料をとったら他の調剤基本料は取れないよ。ということも伝えたいんだと理解できるのではないでしょうか。仮に(2) がなかったら、他の調剤基本料に加えて取ろうとする人もいるのではないでしょうか。(←無理やり過ぎでしたらごめんなさい^^;)
最後に2018年改定の前は何だったのかを書いて終わりにします。
改定前はどんな内容だったのか
点数
・・・15点
該当薬局
注1の規定に基づき地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局については、特別調剤基本料として15 点を算定する。
わかりやすくいうと
何も届出していない保険薬局が該当していたようです。ちなみに、「注1」が何かというと。※2018年改定では内容が変わっているので注意してください。詳しく知りたい方はこちら
調剤基本料の注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、調剤基本料本文 の規定にかかわらず、当該基準に係る区分に従い、調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。
てか、この項目、存在すら知らなかった人も多いのではないでしょうか。今まで陽の当たらなかった項目ではありますが、今回の改定で少しは陽射しが当たったのではないでしょうか。とは言うものの、敷地内薬局って大手の薬局さんしか該当しないので、調べる人も少ないと思いますが、こんな項目もあるんだよと言うことをここで知ってもらえたら嬉しいです。
以上!