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かかりつけ薬剤師になるための5つの要件と届出方法

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このページでは、かかりつけ薬剤師になるための要件と届出について解説します。

かかりつけ薬剤師の要件

以下、かかりつけ薬剤師になるために必要な要件です。

  1. 薬局勤務経験が3年以上
  2. 同一薬局に週32時間以上の勤務
  3. 当該薬局での12か月以上の在籍
  4. 医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画
  5. 研修認定の取得
以下、上記項目の解釈・解説です。

薬局勤務経験が3年以上

病院での勤務経験は1年だけはカウントしていいそうです。

(問40)

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。


(答)制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。 なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤務経験の取扱いも同様である。

引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について(その1)

同一薬局に週32時間以上の勤務

1日8時間勤務とすると週4日以上の勤務が必要になる計算です。1日8時間を守る必要はなく、合計で32時間以上になればよいそうです。

当該薬局での12か月以上の在籍

平成30年の改定で要件が変更されました。
届出時点における直近のことを指すそうです。

M&Aした(された)場合でも、厚生局から営業の継続性が認められ遡求対象となれば継続しているものとして見られるそうです。

(問44)

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準につい て、M&Aで店舗を買収した場合、買収前の薬局における在籍期間を買収後の在籍期間に含めることは可能か。


(答)開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ 等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。

引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について(その1)

医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画

何をすれば地域活動と言えるのか?

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

(問1)

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ る、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのよう に考えればよいか。


(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。

・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的 なチーム医療・介護の活動であること。

・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動である こと。

具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。

1地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加

2地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加。

引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について(その3)

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

(問2)

上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。


(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬 剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間 は要件に該当すると考えられる。 なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること が必要である。

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)

・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休 日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣

・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等

引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について(その3)

地域活動として認められる事例

北海道の厚生局が公表している地域活動として認められる事例を紹介します。

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(参考) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る地域活動の事例

研修認定の取得

研修認定を取得するには単位が必要で、単位として認められる研修は、インターネットで受講できるものもあります。

(問46)

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度 等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議 協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれる か。


(答)含まれる。

引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について(その1)

かかりつけ薬剤師の届出

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の届出について紹介します。

以下、届出に必要なものです。

  1. 「様式90」(※全国共通)
  2. 「様式 4」(※全国共通)
  3. 「別添 2」(※都道府県別)
※様式は都道府県ごとに異なりますので、ダウンロードは各自でお願いします。

何を記載する必要があるのか。

「様式90」(※全国共通)用紙の画像を切り抜きで貼って見ました。記述で記載していくようです。

以上でこのページの解説は終わりです。

このページは、基本的に厚生労働省発信の以下のリンクの情報をベースとし、わかりやすく加工したものです。原文を見たい方はご覧ください。

  薬局・薬剤師に関する情報 |厚生労働省  

  平成28年度診療報酬改定説明(調剤)P18 [厚生労働省]  

  疑義解釈資料の送付について(その1) 
  疑義解釈資料の送付について(その3)