【必見】処方せん薬の金額を下げる方法

【完全図解】地域支援体制加算とは | 要件・基準調剤加算との違い【調剤報酬改定2018:新設】

医療従事者向けに、「地域支援体制加算」についてまとめたページです。

基準調剤加算の廃止に伴って
「地域支援体制加算」が
新設されました
(2018年4月1日)

薬サポ(YakuSapo)のページへ、ようこそ。

医療従事者向けに、地域支援体制加算についてまとめました。内容は下記の目次の通りですので、気になった項目をクリックして飛んでください。

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地域支援体制加算

算定要件・点数

地域支援体制加算・・・35点

<原文:厚生労働省(2018)>

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として所定点数に35点を加算する。

施設基準

<要件のまとめ>

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上図のように、調剤基本料1算定薬局それ以外の薬局では要件の数が異なります。同時に要件の内容も異なりますし、その難易度も異なっています。そして、「それ以外」の要件の方が難易度は格段に高いとの声が報告されています。

要件の種類は
2パターンある

 
ここでは、この2種類を分けて説明致します。

① 調剤基本料1を算定している薬局

「調剤基本料1」を算定している薬局の要件です。

  1. 適切な薬学的管理・服薬指導
  2. 求めに応じた薬剤に関する情報を提供
  3. 一定時間以上の開局
  4. 十分な数の医薬品備蓄
  5. 必要な体制及び機能の整備・在宅体制の情報提供
  6. 近隣連携した上での24 時間/在宅業務に必要な体制整備
  7. 在宅療養に係る診療所、病院、訪問看護ステーションとの連携体制整備
  8. 保健医療・福祉サービスとの連携調整者との連携体制整備
  9. 外部医療従事者等への医療安全情報の共有に必要な体制整備と一定の実績
  10. 集中率85%以上の場合、後発品使用割合が50%以上
  11. 麻薬小売業者の許可
  12. 在宅患者の管理及び指導の実績
  13. かかりつけ薬剤師指導料(包括を含む)の届出
11〜13は「調剤基本料1を算定している薬局」に限定する要件です。それ以外は全ての薬局に共通する要件です。

※要件の詳細は基準調剤加算の要件と同じと考えていいそうです(エビデンスはこちら問10を参照)。基準調剤加算の詳細要件は本記事の最後にあります。

一定時間以上の開局って?
基準調剤加算の要件と同じで、下記の要件を全て満たした場合です。

・平日は1日8時間以上
・土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上
・週45時間以上

十分な数の医薬品備蓄って?
基準調剤加算の要件と同じで、下記の通りです。

・1200品目以上の医薬品

② 調剤基本料1以外算定薬局

「調剤基本料 2/3イ/3ロ/特別」を算定している薬局の要件

  1. 適切な薬学的管理・服薬指導
  2. 求めに応じた薬剤に関する情報を提供
  3. 一定時間以上の開局
  4. 十分な数の医薬品備蓄
  5. 必要な体制及び機能の整備・在宅体制の情報提供
  6. 近隣連携した上での24時間/在宅業務に必要な体制整備
  7. 在宅療養に係る診療所、病院、訪問看護ステーションとの連携体制整備
  8. 保健医療・福祉サービスとの連携調整者との連携体制整備
  9. 外部医療従事者等への医療安全情報の共有に必要な体制整備と一定の実績
  10. 集中率85%以上の場合、後発品使用割合が50%以上
  11. 夜間・休日等の対応実績400回/常勤薬/年
  12. 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回/常勤薬/年
  13. 服用薬剤調整支援料の実績 1回/常勤薬/年
  14. 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回/常勤薬/年
  15. 服薬情報等提供料の実績 60回/常勤薬/年
  16. 麻薬指導管理加算の実績 10回/常勤薬/年
  17. かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回/常勤薬/年
  18. 外来服薬支援料の実績 12回/常勤薬/年
11〜18は「調剤基本料 2/3イ/3ロ/特別を算定している薬局」に限定する要件です。
※常勤薬:常勤薬剤師

※要件の詳細は基準調剤加算の要件と同じと考えていいそうです(エビデンスはこちら問10を参照)。基準調剤加算の詳細要件は本記事の最後にあります。

一定時間以上の開局って?
基準調剤加算の要件と同じで、下記の要件を全て満たした場合です。

・平日は1日8時間以上
・土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上
・週45時間以上

十分な数の医薬品備蓄って?
基準調剤加算の要件と同じで、下記の通りです。

・1200品目以上の医薬品

 
 

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基準調剤加算との比較

基準調剤加算との違い

地域支援体制加算は、2018改定で新設されたので正確にいうと比較はできません。ですが、基になった 「基準調剤加算」との比較はできると思いますのでしてみました。基準調剤加算の要件を列挙しますが、変わったところと同じだったところをマークしてみました。
詳細は、本ページの下部でまとめていますのでそちらをご覧ください。

<原文:厚生労働省(2018)>

(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。 (※)
→変更

(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
→ほぼ同じ

(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること。
→ほぼ同じ
(4) 一定時間以上開局していること。
→同じ
(5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
→同じ
(6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
→ほぼ同じ
(7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
→ほぼ同じ
(8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
→ほぼ同じ
(9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
→ほぼ同じ
(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
→ほぼ同じ
(11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
→同じ
(12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。
→変更

  • ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  • ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
  • ③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準 1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

  • ① 夜間・休日等の対応実績 400 回
  • ② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
  • ③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
  • ④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
  • ⑤ 服薬情報等提供料の実績 60 回
  • ⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10 回
  • ⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
  • ⑧ 外来服薬支援料の実績 12 回

1:基本的な考え方

かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域 医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を 踏まえた評価を新設する。また、医療資源の少ない地域の薬局について、 当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の 特例対象から除外する。

2:具体的な内容

1.夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢 献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。

2.施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて、基準調剤加算を廃止する。

3.医療資源の少ない地域の中で、医療提供体制が特に限定的な区域に所在する薬局について、調剤基本料の特例対象から除外する。
[調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準] 次のすべてに該当する保険薬局であること。

  • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
  • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)が 10 以下であって、許可病床数 200 床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
  • ハ 処方箋受付回数が一月に 2,500 回を超えないこと。

基準調剤加算の施設基準

基準調剤加算は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(平成28年3月4日保医発0304第2号)P157 」に記載されています。

(1) 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。

(2) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(3) 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、 連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示する こと。 また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(4) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(5) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度 必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(6) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。

(7) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。

  1. ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
  2. イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
  3. ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

(8) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が 可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(9) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、 当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療 保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせているこ と。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修 認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせ ていることが望ましい。

(10) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(11) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。

  • ア 一般名
  • イ 剤形
  • ウ 規格
  • エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
  • オ 緊急安全性情報、安全性速報
  • カ 医薬品・医療機器等安全性情報
  • キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(12) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有 するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(13) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、 必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(14) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(15) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(16) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。 また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(17) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(18) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。

(19) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時 提供していること。

(20) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(21) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬 剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える場合にあっては、当該 保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位 数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月の実績として30%以上であること。

(23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行 う。

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以上、「【完全図解】地域支援体制加算とは | 要件・基準調剤加算との違い【調剤報酬改定2018:新設】」でした。

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