【必見】処方せん薬の金額を下げる方法

【完全図解】調剤基本料2018「全5種類+α」の算定要件 | 調剤報酬改定での変更点

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お待たせ致しました!調剤報酬改定2018を踏まえての「調剤基本料」の紹介です!ぜひ利用してもらいたいのは、「はやわかり図」です!


改定後の調剤基本料について
算定要件と変更点を
まとめました

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主な変更点(2018改定)

まず、主な変更点です。

  • 集中率95%から85%へのハードル上昇。
  • 月40万枚以上のグループ区分、病院敷地内薬局区分の新設。
  • 特例対象除外要件の削除。
  • 医療資源の少ない地域、特例対象からの除外。
  • 妥結率、すべての分類にかかる減算項目へ移設。

〜ちょっと小話〜

  • 厚労省から発表される文章の処方せんの「せん」が全て「箋」になった。

はやわかり図

点数構成図

2016改定との点数比較

概要と考察
表にしてみると、圧倒的に大手以上がダメージを受ける改定であることが一目でわかります。特に集中率85〜95%の薬局が大きな影響を受けます。また、対象となる薬局も多いと思われますので、大手としては、本当に痛いところを突かれたと言えるのではないでしょうか。

一方「中小や個店」は一部を除いて大きな影響はなかったと言えるのではないでしょうか。同一建物モールや同一処方元合算は、大手が手掛けている事が多いことから、影響は少なかったと思われます。

※あくまで、調剤基本料に対する概要です。

参考(2016改定:点数構成図)

f:id:applexjuice929:20180224094705p:plain
 ※2016改定までは大手と超大手は「月4万枚以上」の括りとして同じ分類でした。2018改定では別れたのでわかりやすく表現するため、あえて分けて記載しています。

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算定要件・点数

調剤基本料1

調剤基本料1・・・41点(旧:41点)

<要件のまとめ>

全部で5つある調剤基本料のうち、「他」のいずれにも該当しない保険薬局であることが条件。いわば残り物が該当。

・他とは以下の通り。詳細は次項参照。

①調剤基本料2

②調剤基本料3ーイ

③調剤基本料3ーロ

④特別調剤基本料

<改定前との比較>

・集中率95%以上の敷地内薬局はここには該当しないことになった。

・点数は変わらず41点。

・他のいずれにも該当しない薬局が該当するという要件も変わらず。

・他の調剤基本料の範囲が広がったため、調剤基本料1に該当する保険薬局は減少したと予測される。

・調剤基本料1(41点)に移行できる特例除外要件がなくなった。

<原文:厚生労働省(2018)>

調剤基本料2、調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること

調剤基本料2

調剤基本料2・・・25点(旧:25点)

<要件のまとめ>

・まず、以下の分類に該当しない保険薬局であることが条件です。

①調剤基本料3ーイ

②調剤基本料3ーロ

③特別調剤基本料

・次に、以下のいずれかに該当した薬局が該当します。

①集中率70%以上、かつ処方箋受付回数月4,000回以上

②集中率85%以上、かつ処方箋受付回数月2,000回以上

③薬局と同一建物に所在する医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回以上

④グループとして特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回以上、かつその特定の医療機関からの処方箋受付がメインとなる薬局

<改定前との比較>

・集中率95%以上の敷地内薬局はここには該当しないことになった。

・点数は変わらず25点。

・上記②において、集中率が「90%以上」から「85%以上」となり範囲が広がった。

・上記③において、「特定の医療機関」から「薬局と同一建物に所在する医療機関」に変更となった。要は、医療モール内の薬局を指す項目であり、新しく区分ができた。

・上記④においては、新設。2018改定の前に存在した「特定の医療機関からの受付回数月4,000回以上:25点」に該当しないようにするため、複数の薬局で処方箋を分散させている薬局を指す項目。※該当を免れれば、41点が獲得できた。通称「減算免れ薬局」

・調剤基本料1(41点)に移行できる特例除外要件がなくなった。

<原文:厚生労働省(2018)>

以下のいずれかに該当する保険薬局。ただし調剤基本料3のイ、 調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

  • 1 処方箋の受付回数が1月に 4,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7 割を超えるものに限る。)
  • 2 処方箋の受付回数が1月に 2,000回を超えること(特定の保険医療機関に係る処方箋による 調剤の割合が8割5分を超える場合に限る。)
  • 3 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては、当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。)が 月4,000回を超えること
  • 4 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が月4,000回を超えること

調剤基本料3ーイ

調剤基本料3ーイ・・・20(旧:20点)

<要件のまとめ>

・まず、以下の種類に該当しない保険薬局であることが条件です。

①調剤基本料3ーロ

②特別調剤基本料

・次に、以下のどれかに該当した薬局が該当します。

①集中率85%以上

②特定の医療機関と不動産の賃貸借関係にある薬局

<改定前との比較>

・集中率95%以上の敷地内薬局はここには該当しないことになった。

・点数は変わらず20点。

・月4万枚以上の区分しかなかったが、月40万枚以上の区分ができ区分数が2から3へと増えた。

・月40万枚以上の区分は別の要件ができた。(調剤基本料3ーロ)

・調剤基本料1(41点)に移行できる特例除外要件がなくなった。

<原文:厚生労働省(2018)>

同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えて、40 万回以下のグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局。 ただし、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

  • ①特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える保険薬局
  • ②特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

調剤基本料3ーロ

調剤基本料3ーロ・・・15(旧:20点)

<要件のまとめ>

・まず、以下の種類に該当しない保険薬局であることが条件です。

①特別調剤基本料

・次に、以下のどれかに該当した薬局が該当します。

①集中率85%以上

②特定の医療機関と不動産の賃貸借関係にある薬局

<改定前との比較>

・集中率95%以上の敷地内薬局はここには該当しないことになった。

・5点下がって15点となった。

・月4万枚以上の区分しかなかったが、月40万枚以上の区分ができ区分数が2つから3つへと増えた。

・月4万枚以上の区分との違いは点数のみ。15点と20点。

・調剤基本料1(41点)に移行できる特例除外要件がなくなった。

<原文:厚生労働省(2018)>

同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が1月に40万回を超えるグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局。ただし、調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

  • ①特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える保険薬局
  • ②特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

特別調剤基本料

特別調剤基本料・・・10点(旧:15点)

<要件のまとめ>

・次のいずれかに該当する保険薬局であることが条件です。

①病院と特別な関係を有している薬局で、かつ集中率95%以上

②調剤基本料1、2、3のイ及びロのいずれにも該当しない薬局

<改定前との違い>

・以前から項目はあったが、内容が全部変わった。

・内容と共に点数も変更。5点下がって10点となった。

・以前までは、届出をしない薬局が条件だった。

・いわゆる敷地内薬局を指す項目になった。

<原文:厚生労働省(2018)>

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき10点を算定する。

[調剤基本料 注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
  • (2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

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細かいけど重要な要件

50%減算

該当する場合・・・それぞれの調剤基本料の50%相当となる。

<要件のまとめ>

・次のいずれかに該当する保険薬局であることが条件です。

①妥結率が50%以下

②定期的な妥結率の報告をしていない

③薬剤師のかかりつけ機能に係る業務を1年間していない。※月600回以下除く。

・具体的な点数は、ページ上部の「点数構成図」を参照ください。

<改定前との違い>

・上記①は以前、各項目ごとに点数が設定されていた。それが、まとめて半分になるという仕組みになった。

・旧:調剤基本料4(31)・・・調剤基本料1(41)に対するもの

・特別調剤基本料(15)・・・・・調剤基本料3(20)に対するもの

・まとめ>>改定によって、厳しくなった。

・以前から項目はあったが、③しかなかった。

・上記③の言い回し(ニュアンス)が変わった。

・改定前:かかりつけ薬局基本的な機能に係る業務

・改定後:薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務

・まとめ>>求めらるものが薬局から薬剤師にシフトした

・改定後の基本的な業務は具体的に発表されていない

基本的な業務ってなに?

下記の合計が10回未満が対象(当年3月~翌年2月末の1年間)

  • 調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
  • かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 外来服薬支援料、服薬情報等提供料
  • 薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 相互作用等防止管理料
  • 介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費
  • ※上記事項は、2018年改定の情報ではなく2016年改定のものです。変更となる可能性があります。(2018.2月時点)

<原文:厚生労働省(2018)>

注3 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100 分の 50に相当する点数により算定する。

[調剤基本料の注3に規定する保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること

  • (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が5割以下であること。
  • (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。
  • (3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

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他加算への影響

地域支援体制加算(旧:基準調剤加算※)

<改定前との違い>

改定前は「調剤基本料1」を算定していないと基準調剤加算を算定できなかったが、改定後は「調剤基本料1」を算定していなくても地域支援体制加算を算定可能になった。しかし、調剤基本料1とそれ以外では算定要件に違いが設けられました。それ以外に対する算定要件は高いハードルとなった模様です。※地域支援体制加算と基準調剤加算は正確には別の項目です。ですが、内容が似ているため理解度の観点から「旧」と表現しています。公式な言葉ではありませんのでご留意ください。

薬剤服用歴管理指導料

<改定前との違い>

 算定点数は変わりましたが、内容は変わっていません。「調剤基本料1算定薬局」は条件によって2パターン(41/53点)ありますが、それ以外は算定要件を満たせば(53点)が算定可能です。

特例対象から除外

<そもそも「特例対象」とは?>

「調剤基本料1」以外の分類のことを指します。

<要件のまとめ>

医療資源の少ない地域に所在し、かつ以下の条件を満たす薬局は「調剤基本料1」を算定することができる。

  • 厚労省が規定する地域に所在すること。(医療資源が少ない地域)
  • 薬局が所在する特定区域内において、医療機関が10以下、病床数200床以上の病院がない場合。※集中率70%以上の処方元医療機関は区域外でもカウントする。
  • 受付回数月2,500回未満

<改定前との違い>

・以前はなく、新設された。

・資源が限定され、どう努力しても評価されないエリアにかかる不公平感を整える項目。

<原文:厚生労働省(2018)>

医療資源の少ない地域の中で、医療提供体制が特に限定的な区域に所在する薬局について、調剤基本料の特例対象から除外する。

[調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準]

次のすべてに該当する保険薬局であること。

  • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
  • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)が10以下であって、許可病床数 200 床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
  • ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

特例対象除外要件の削除

<要件のまとめ>

 特例対象除外要件の削除

<改定前との違い>

以前は特例対象に該当してしまう薬局でも、厚労省が規定する業務を行えば特例対象から除外できる(調剤基本料1が算定できるようになる)要件があったが、それがなくなった。

<原文:厚生労働省(2018)>

処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象の薬局について、かかりつけ薬剤師指導料等の一定の算定実績がある場合に特例対象から除く取扱いを廃止する。


 

以上、「【完全図解】調剤基本料2018「全5種類+α」の算定要件 | 調剤報酬改定での変更点」でした。